健康診断の法規定
雇入れ時健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)
常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません。
項目
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲(平成20年4月1日改正)、視力、聴力の検査
(色覚検査は平成13年10月1日から廃止)
(4)胸部エックス線検査
(5)血圧の測定
(6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(7)貧血検査
(8)肝機能検査
(GOT,GPT,γ-GTP)
(9)血中脂質検査
(LDLコレステロール(平成20年4月1日改正)、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
(10)血糖検査
(11)心電図検査
原則として検査項目の省略は認められないが、医師による健康診断を受けてから3ヵ月以内の者が、その結果を証明する書類を提出した場合には、その項目は省略できる。
定期健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44・45条)
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を実施しなければなりません。
項目
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲(平成20年4月1日改正)、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧の測定
(6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(7)貧血検査
(8)肝機能検査
(GOT,GPT,γ-GTP)
(9)血中脂質検査
(LDLコレステロール(平成20年4月1日改正)、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
(10)血糖検査
(11)心電図検査
医師が必要でないと認めるときに省略できる項目
身長検査(20歳以上の者)
腹囲検査(平成20年4月1日改正)
・40歳未満(35歳を除く)
・妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
・BMIが20未満である者
・BMIが22未満であって自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
聴力検査(45歳未満(35歳・40歳を除く)で他の方法でも可)
喀痰検査(胸部エックス線検査により発病等の発見されない者)
貧血検査(40歳未満の者(35歳を除く))
肝機能検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血中脂質検査(40歳未満の者(35歳を除く))
心電図検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血糖検査(40歳未満の者(35歳を除く))
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